~電子処方箋の仕組みやメリットについての資料~
~電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き~
~電子処方箋における電子署名について~
※マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン(NFC対応端末)について
※HPKIカードの動作が確認されているICカードリーダについて
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登録等の流れについて
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<令和8年6月以降の電子的歯科診療情報連携体制整備加算(歯DX)の取扱いについて>
医療情報取得加算(医情)と医療DX推進体制整備加算(医DX)が廃止されることになり、電子的歯科診療情報連携体制整備加算(歯DX)が新設されました
医DX施設基準を届出済みだった医療機関においても、6月以降に歯DXを算定する場合は届出直しが必要です
〇算定要件
・施設基準を届出た医療機関において、オンライン資格確認により取得した診療・薬剤情報等を診療に活用できる体制を有することを基本とし、初・再診時に加算
・歯DXの届出を行った医療機関は明細書発行体制等加算を別に算定不可
・医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示、ウェブサイトへの掲載を行っている
・診療報酬明細書の無料交付について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示、ウェブサイトへの掲載を行っている(※自ら管理するウェブサイト等を有しない場合については、この限りではない)
・オンライン請求を行っている
初診時:
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1(歯DX1):9点 電子処方箋を発行する体制有
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2(歯DX2):4点 電子処方箋を発行する体制無を月に1回に限り算定
再診時:
電子的歯科診療情報連携体制整備加算(歯DX):2点
を月に1回に限り算定