OEC株式会社

東京支社
03-3457-6666
大阪支社
06-6229-3667
岡山本社
086-231-8770
営業時間
月~金 9:00~18:00(東京、大阪)
月~金 8:30~17:30(岡山)
土 各営業所交代
定 休 日
日・祝・年末年始

電子処方箋について(※対応予定)

 

電子処方箋は、オンライン資格確認の仕組み(オンライン資格確認等システム)を基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師、歯科医師、薬剤師間で処方箋をやり取りする仕組みです

医師・歯科医師が処方箋を「電子処方箋管理サービス」に送信し、薬剤師がその処方箋を薬局のシステムに取り込み、お薬を調剤します

お薬を調剤した後、薬局は調剤結果を「電子処方箋管理サービス」に送信します
調剤結果は重複投薬や併用禁忌がないかのチェックなどに活用されます

 

病院・診療所でできるようになること

処方箋の事前送付が行えるようになるほか、丁寧な患者対応への注力や、医療機関・薬局間の円滑なコミュニケーション、より効果のある重複投薬等の抑制を行えるようになります

 

~電子処方箋の仕組みやメリットについての資料~

 

~電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き~

 

~電子処方箋における電子署名について~

 

※マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン(NFC対応端末)について

 

 

 

医療機関等向け総合ポータルサイト

 

オンライン資格確認、電子処方箋管理サービス、電子カルテ情報共有サービスの
統合ポータルサイトになります

 

登録等流れについて

1.HPKIカード申し込み

 

  ※HPKIカードではなくマイナンバーカードを利用した電子署名の申請について

 

2.電子署名を行うための準備(HPKIカードの発行申請 等)完了の登録

 

  導入依頼

 

3.電子処方箋の利用申請

   導入

 

4.電子処方箋の運用開始日入力


   支払い終了

 

    

5.電子処方箋管理サービス等関係補助金は下記リンクから登録

 

 

 

電子処方箋に関するよくある質問について

 
医療機関向け総合ポータルサイトのリンクです

 

 

 

令和6年度診療報酬改定の概要 【医療DXの推進】について

令和6年6月改正時、歯科医療機関において以下の施設基準を満たしている場合医療DX推進体制整備加算として、6点(月1回)が算定できるようです

[算定要件(歯科医療機関)]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する

[施設基準(歯科医療機関)]
・オンライン請求を行っていること
・オンライン資格確認を行う体制を有していること
・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置 令和7年3月31日まで)
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置 令和7年9月30日まで)
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること(令和6年10月1日から適用)
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること


下記リンク 厚生労働省の資料です

 

 

 

電子処方箋の連携について

※弊社歯科システムの機能追加によるシステム連携を実装させて頂く計画ですが、
運用開始に向けた対応システムのご提供が現状できておらず、大変ご迷惑をお掛けいたします
申し訳ございませんが、リリースの準備が出来次第弊社より別途ご案内させて頂きますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます