~電子処方箋の仕組みやメリットについての資料~
~電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き~
~電子処方箋における電子署名について~
※マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン(NFC対応端末)について
※HPKIカードの動作が確認されているICカードリーダについて
医療機関等向け総合ポータルサイトの電子処方箋管理サービスのページになります
登録等の流れについて
 
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<令和7年4月以降の医療DX推進体制整備加算の取扱いについて>
・電子処方箋の体制を導入しなくてもよい点数として、加算4、5、6が新設された
 ・加算6の点数(電子処方箋の体制を導入せず、マイナ保険証利用率が最も低い場合の点数)は8点とされ、現在の加算3の8点と同じ点数を4月以降も引き続き算定することが可能
 ・マイナ保険証利用率の実績要件は、昨年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したこと等を踏まえて引き上げられるが、利用率が上がれば、より高い点数を算定できる
令和7年4月からは、電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している場合の点数である「加算1、2、3」と、電子処方箋要件がない「加算4、5、6」に分かれることとなります
また、令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が同年4月以降に「加算1、2、3」を算定する場合、同年4月4日までに新たな様式による届出直しが必要となります。なお、「加算4、5、6」を算定する場合は新たな様式による届出直しは不要です
令和7年9月以降は下記の表の点数、利用率になります
| 電子処方箋体制 の要件  |  加算 | 点数 | 9月30日 まで  |  10月1日~ 2026年2月28日  |  2026年3月1日~ 5月31日  |  
| あり | 加算1 | 11点 | 45% | 60% | 70% | 
| 加算2 | 10点 | 30% | 40% | 50% | |
| 加算3 | 8点 | 15% | 25% | 30% | |
| なし | 加算4 | 9点 | 45% | 60% | 70% | 
| 加算5 | 8点 | 30% | 40% | 50% | |
| 加算6 | 6点 | 15% | 25% | 30% | 
 ※電子カルテ情報共有サービスについて
当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、2026年5月31日までに延長されました